2010年5月8日土曜日
㈱イシン・ホテルズ・グループの法人格悪用事例
2010年5月7日金曜日
簡易裁判の訴訟ノート <4> (文責 魯 明)
2010年4月30日金曜日
私と《昴》
金曜日, 4月 30, 2010
私と谷村新司の《昴》歌
上 世紀90年代半ば頃、現在上海音楽学院の特別客員教授在任中の谷村新司さんは、中国の上海を訪ねた際、南京路にある和平飯店のバーで、《昴》の軽音楽を 楽しくて聞いていたシーンをテレビで放送された記憶があります。
どうも、《昴》という曲は、私にかかわった関係は、不思議に深く なっています。
1986年頃、私は故郷の中国アモイ(厦門、Amoy、Xiamen)でナイトクラブ(ダンスホール等)でアマチュア 歌手として、この曲を唄ったことがあります。その時、アモイの鷺江飯店の屋上のバーで唄ってた最中、アモイに旅行した日本人観光客がステージに上がって 一緒に唄ったのです。その後、私は日本に留学したこともその曲の御蔭です。
つまり、バーで私が唄った《昴》は、大変に日本人の観 光客に響いたようです。
日本に来てから、日本語はまだ十分に理解できない私は、またテレビで《昴》を聞いたことがあり、なんかとても 親しんでいた曲でして、特に、言葉の壁や貧しい留学生活を淡々送る、日々の生活に暗い影に被せられつつ、挫けて飽きそうな時期に、《昴》という曲は、私に 新しいエネルギーを注いでくれるようでした。
たまに、友達とカラオケでこの曲を歌ったり、また、働いたスナックでこの曲を何回か唄 わせたことがあります。
徐々に、いつの間にかに自分の定番曲になってしまいました。
働いたスナックの常連客や店 の関係者も、たまにご指名で、私の《昴》を聞きたい客も増えたようです。
これらも10数年前のことですが、今振り返って思い出すと、 確かに谷村新司さんの《昴》と、不思議な縁があったに違いありません。
当時上海や東南アジアを訪れた、《昴》を作曲した谷村新司さん は、テレビのカメラに、こうコメントをしました。
中国の人に聞いても、東南アジアの人に聞いても、皆、自分国の曲ですと言わんばかり で、面白いですねと、全然気にせずにテレビのカメラに向かって笑いながら語った谷村新司さんにとても印象的です。
有名な中国台湾の歌 手、故テレ・サテン(邓丽君, 鄧麗君)さんも、《星》という中国語の曲名で、この《昴》を中国全土へ広げた有名にさせた主な歌手の一人です。
私も、香港や台湾からの流行音楽の影響で、この《昴》(《星》)を知ったのです。
今夜、上海万博の開幕式で、谷村新司さんが舞台で 日本の代表として、中国人に親しむ《昴》を披露しました。
中継を見た私は、過去の自分の歩みをもう一度思い出させながら、この感想を ここに記する次第です。
暗い時にも、楽しい時にも、《昴》は、自分と伴い、自分に持続力をを与えてくれる、エネルギーです。《昴》を 唄いながら、色んな困難を乗り越えて、楽しく暮らしていくため、私にとって欠かせない一曲です。
- 歌曲:星 歌手:邓丽君所属专辑:
爱词。酷.歌词网|.谢谢□您§&支持
郑国江词谷村新司曲
邓丽君演唱
踏过荆棘苦中找到安静
踏过荒郊我双脚是泥泞
满天星光我不怕狂风
满心是期望
过黑暗是黎明
啊星光灿烂
伴我夜行给我光明
啊星光引路
风之语轻轻听
带着热情
我要找理想
理想是和平
寻梦而去
哪怕走崎岖险径
踏过荆棘苦中找到安静
踏过荒郊我双脚是泥泞
满天星光我不怕狂风
满心是期望
过黑暗是黎明
啊星光灿烂
伴我夜行给我光明
啊星光引路
风之语轻轻听
带着热情
我要找理想
理想是和平
寻梦而去
哪怕走崎岖险径
啊星光灿烂
伴我夜行给我光明
啊星光引路
风之语轻轻听
带着热情
我要找理想
理想是和平
寻梦而去
哪怕走崎岖险径
来……
明日请再来
领路也是星
2010年4月13日火曜日
簡易裁判の訴訟ノート <3> (文責 魯 明)
少額訴訟(請求金額六十万円以下の訴訟)
1.少額訴訟の概要 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁 判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。 この制度は,簡易迅速に紛争を処理することを目的として設けられた制度ですので,通常の 訴訟手続とは異なる点があります。例えば, |
ア | 裁判所は,原則として,1回の期日で審理を終えて,即日,判決をします(同法第370条第1項,第374条第1項), |
イ | 訴えられた人(被告)は,最初の期日で自分の言い分を主張するまでの間,少額訴訟手続ではなく,通常の訴訟手続で審理するよう,裁判所に求めることができます(同法第373条第1項)。 |
ウ | 少額訴訟手続によって裁判所がした判決に対して不服がある人は,判決又は判決の調書の送達を受けてから2週間以内に,裁判所に対して「異議」を申し立てることができます(同法第378条第1項)。この「異議」があったときは,裁判所は,通常の訴訟手続によって,引き続き原告の請求について審理を行い,判決をしますが(同法第379条第1項),この判決に対しては控訴(この場合は地方裁判所に対する不服申立て)をすることができません(同法第377条)。 ※注意点 少額訴訟手続においても,通常の訴訟手続においても当てはまることですが,ア.被告が最初の口頭弁論期日に出頭せず,かつ,イ.訴えた人(原告)の主張を争う内容の書面も提出しない場合には,被告は,原告の言い分を認めたものとみなされ(同法第159条第3項本文,第1項-擬制自白の制度といいます。),裁判所は,原告の言い分どおりの判決をすることができます。 |
2.イメージ図 法務省:少額訴訟の手続きについて |
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji_minji68-2.html#68-2
自由心証主義について
裁判の仕組み 10(自由心証主義)
弁論主義と言って、当事者の主張に拘束されると言ってるかと思うと、自由心証主義等と言って自由に認定出来ると言うと、法律家が訳のわからない事を言って、素人をごまかしていると思う人もいるでしょう。
『だから専門家などと言うものは信用出来ないんだ』『法律家と言うのは坊さんの現代版だからうまい事を言ってごまかすのが商売だろう』と、言う人もいるかも知れません。
紛らわしい事ですが、裁判所が拘束されるのは、主要事実と言って、『お金を貸した』と言う主張です。送金したか、手渡しか、または誰それの立ち会いで渡したという争いは、主要事実ではないので、裁判所が自由に認定して良いのです。
或いは、返したと言う事が争点の場合、返し方は、自由に認定しても良いのですが、被告が返したと言っていないのに、(時効だけを主張している時に)時効を認めないで、返した事を認めるのは許されません。
話が前後しますが、自由心証主義と言うのは、裁判所が証拠に基づいて事実を認定する時のルールの事です。
裁判所はいろいろな証拠や法廷に現れた事情全てを総合して、(弁論の全趣旨と言います。)自由なる心証によって、認定して良いと言うのが自由心証主義です。
これを聞くと、『へえ~、自由気侭に認定されたのでは叶わないなあ、』と言う疑問を持つ人が多いと思いますが、自由心証主義と言うのは、自由気侭な認定を認めているものでは有りませんので心配はいりません。
自由心証主義に対する概念は、法定証拠主義と言います。
特定の証拠が有れば、特定の事実を認定すると言う方法ですが、これだと一見わかりやすい様ですが、物事には例外的な事情が無数にありますが、これを予め法律で定めると言うのは不可能ですから、結局法網を潜るようなずるい人だけが得する事になって、社会正義が保てません。
自由心証主義と言っても、事実認定は、経験則に従わねばならない事になっていて、これに反した認定は上級審での破棄を免れません。
10/13/02
裁判の仕組み 11(経験則と自由心証)
自由心証主義と言っても気侭な認定を認めるのではなく、予め法定されていないと言うだけで、経験則に拘束される事を前回のコラムで説明しました。
では、経験則とは何かと言いますと、何が経験則であると言う事を法定しないのが自由心証主義ですから、(予め法定したのでは法定証拠主義になってしまいます。)事件ごとに判例の積み重ねと常識で決めて行くしかないのです。
例えば、お金を支払ったと言う証拠として、相手の名義の銀行口座への送金の領収書を提出したとします。返してもらっていないと言う原告は、このままでは、返して貰ったと言う認定を裁判所からされてしまうでしょう。
これを覆すには、『その振り込み領収書は偽造である』または、領収書の成立は認めたうえで、『銀行口座は、自分名義では有るが、被告が管理していた口座である』と言う事を証明したときは、更に心証が逆転します。
被告は更に『一定期間、自分は管理していた事が有るが、送金した頃には、通帳も、印鑑も、キッシュカードも返していた』事を証明すれば再逆転になります。
このように事件の状況に応じて、事実上の立証責任が、(法律上の立証責任は変わりません。これもややこしい観念ですがまたの機会に説明します。)
転換して行くのは、経験則に従って証拠認定されるからなのです。
こうしたルールを、ありとあらゆる事柄に関して、法律で予め決めておく事は不可能な事がおわかり頂けたでしょう。
しかも科学技術や生活様式は日進月歩ですからなおのことです。
こうして現在では自由心証主義が良いとされているのです。
簡易裁判の訴訟ノート <2> (文責 魯 明)
2010年4月12日月曜日
裁判官の人事評価に関する規則
裁判官の新しい人事評価制度の概要(図)
裁判官の人事評価に関する規則
最高裁判所規則第一号
(人事評価の実施)
第一条 裁判官の公正な人事の基礎とするとともに、裁判官の能力の主体的な向上に資するために、判事、判事補及び簡易裁判所判事について、人事評価を毎年行う。
(評価権者等)
第二条 人事評価は、判事及び判事補についてはその所属する裁判所の長が、簡易裁判所判事についてはその所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の長が、それぞれ行う。
- 地方裁判所又は家庭裁判所の長が行った人事評価については、その地方裁判所又は家庭裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官が、調整及び補充を行う。
- 地方裁判所又は家庭裁判所の長について人事評価を行う場合その他裁判官が担当する職務に照らして第一項又は前項の方法によることが適当でない特別の事由がある場合は、最高裁判所が別に定めるところにより人事評価を行う。
(評価の基準等)
第三条 人事評価は、事件処理能力、部等を適切に運営する能力並びに裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質及び能力の評価項目について行う。
- 評価権者は、人事評価に当たり、裁判官の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならない。この場合において、裁判所外部からの情報についても配慮するものとする。
- 評価権者は、人事評価に当たり、裁判官から担当した職務の状況に関して書面の提出を受けるとともに、裁判官と面談する。
(評価書の開示)
第四条 評価権者は、裁判官から申出があったときは、その人事評価を記載した書面(次条において「評価書」という。)を開示する。
(不服がある場合の手続)
第五条 裁判官は、その評価書の記載内容について、評価権者に対して、不服を申し出ることができる。
- 前項の申出があった場合において、評価権者は、必要な調査をし、その結果に基づき、その申出に理由があると認めるときは、評価書の記載内容を修正し、その申出に理由がないと認めるときは、その旨を評価書に記載する。
- 第二条第二項に規定する高等裁判所長官は、評価権者が行った前項の修正又は記載について、調整及び補充を行う。
- 評価権者は、第二項の修正後の評価書(高等裁判所長官が前項の手続により調整又は補充を行った場合にはその調整又は補充を行った評価書)の記載内容又は第一項の申出に理由がないと認める旨を、第二項の手続の終了後(高等裁判所長官が前項の手続を行った場合にはその終了後)に第一項の申出をした裁判官に通知する。
(実施の細則)
第六条 この規則の実施に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。
附 則
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2010年4月10日土曜日
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