2010年5月7日金曜日

簡易裁判の訴訟ノート <4> (文責 魯 明)

 神奈川簡易裁判所に、再度訪ねたのは4月26日。

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 調書をもらうためだった。

 4月8日の開廷日に、法廷に居た担当書記官が、その日に直接に会ってくれて、必要なものだけ、コピーしてもらい、サインしたり、判を押したりして、書類等をもらって帰ってきた。

 このシリーズにすでに、3回に渡って、簡易裁判所で原告として訴訟を起こした体験を述べてきた。

 今回、最終回で、その結末について、述べて行きたい。

 訴訟の取り下げについて

 日本の民事訴訟の実施法たる民事訴訟手続法があるらしい。

 民事訴訟(手続)法によると、取り下げは、つまり、こういう法律効果がある。

  訴えの取下げは、原告の、裁判所に対する審判要求としての申立ての全部または一部を撤回する旨の意思表示であり、判決が確定するまで取り下げることができる(民訴法261条1項)。訴えの取下げによって当該訴訟は終了し、初めから訴訟が係属しなかったものとみなされるほか、取下げが終局判決後になされた場合には再訴が禁止される(同法262条)。訴え提起による時効中断の効果も消滅する(民法149条)。   
出所 みなとみらい司法書士事務所(横浜)
   

 つまり、取り下げをすると、訴訟が最初からないものとされるということだ。

 審理当日、つまり4月8日に、「取り下げ」の意味や意義をはっきり分からない原告の私は、裁判官の大山涼一郎に、取り下げをしないと、被告相手(訴える対象)を間違ったから、原告の負けという判決を下すと強調され、やむを得ず、裁判官の指示通り、「取り下げ書」に署名・捺印した。

 裁判官に対する評価

 しかし、法廷内の経過を振り返ってみると、裁判官 大山涼一郎 のやり方に納得できない部分が確かにあった。

 態度が威張り終始でよくないことを<1>~<3>の中、触れて来たが、ここに、もう一つの問題点を述べたい。

 問題点というと、即ち裁判官の中立性とか、または、公平さというものだ。
 
 まず、結論から言っちゃうよ。

 大山涼一郎は、あの日、決して中立に居たのでなく、むしろ、日本人の被告代理人に偏ったという現れの連発だった。

 アンフェアの大山涼一郎は、大失態と言えるのであろう。 

 取り下げ後、裁判所と電話やFaxのやりとり

 4月26日に、野地書記官に会う前に、すでに電話のやりとりを何回があった。最初は私から野地に電話やFAXをした。

 聞きたい(確認したい)ことがあったためだった。

 野地は、慎重な姿勢で、特に私のFAX内容について、すぐに回答しないで、検討すると伝えてきた。

 わたしは、4月12日に横浜地方裁判所の12F(総務課)に行って来たと野地に言ったためか、彼は、一層慎重な姿勢を見せたかもしれない。

 野地書記官に聞きたいことは、概ね以下の2点である。

 1.去年12月24日に提訴した今回の案件は、どうして今年の2月26日に私から電話を入れないと、ずっと動かなかったか、という理由を聞きたい(ついでに、一般民事訴訟なら、最高裁の統計によると、訴訟を起こしてから結審まで、平均で2.2カ月かかったと、野地書記官に電話で補充説明したら、あ~そうですかと淡々言い返してくれた)
 2.取り下げ書のコピーをFAXでもいいから、(送って)もらいたいという要求で、もらえるかという質問。

 他にも、例えば、4月8日にて、簡易裁判所内である職員さんに言われた「勅令」みたいなものは、一体何ですかという質問に対して、のちの電話で、回答を野地からもらった。

 つまり、1.と2.については、野地に聞くべきであって、1.について、野地は、自分が4月に入ってから初めてこの案件を振り分けられたから、その以前のことは、不明というか、関与していないという。2.については、取り下げ書のコピーを渡すことが出来るが、FAXでなく、窓口に来て手続きして渡すことになるという。

 そして、他に必要なものがありますかと野地が電話で私に確認した。他にあるとは何ですかと聞き返すと、調書とかあると野地が釈明した。

 口頭弁論期日の指定原則

 野地によると、神奈川簡易裁判所の職員の言った「勅令」について、「勅令」でなく、裁判所の訴訟提起に対する対応仕方は、《民事訴訟規則》の第60条2項に、関連規定があり、一般的に30日内に口頭弁論期日を決めるべきだという。

 そうすると、今回は、神奈川簡易裁判所の対応は異常だった。去年12月24日の提訴以来、4月8日の開廷審理まで、かなり日数を経た。しかも、2月26日に私の催促電話がないと、いつまで延ばされるかが本当に分からないだよね。

 裁判所の職員達は全員で仕事に、真面目に取り組んでいるとは限らないだろうね。兎に角、引き締める必要があると思う。

 取り下げ調書について

 結局4月26日に、窓口で渡された調書は、私の期待通りの調書でばく、ただ形式的なフォーム一枚印刷物であった。

 「調書」に盛り込んでほしい内容は、野地に電話で説明したが、しかし、それを一切に受け入れない理由は、野地本人によるか、それとも、神奈川簡易裁判所の方針であるかは、分かりません。
 
 いずれせよ、「調書」について、専門家に見てもらい、さらに、真相を求める。

 私から、今回裁判官の取り下げ判断(命令)は、事実や経験則(=自由心証)、公平に基づいての審理からかけ離れたから、その取り下げの背景を忠実に調書に記述すべきだと、野地書記官に電話で強く要請したが、あえてしてくれなかった。

 確かに、文書にすると、残るからね、誰だって、いやだよね。

 つまり、文書にその経過をリアルにまとめると、後(のち)、関係者(神奈川簡易裁判所か、裁判官 大山涼一郎 本人、または、まずいと感じた関係ある者等)から反感を買う恐れがあってはならないから、できないに決まった。

 それは、人間社会のいいところでもあり、悪いところでもあった。それしかいいようがない。しかし、法律規定があるところでれば、それに従わないと、発覚されると、問題になるのは、確かなことであり、責任を追及されるのも避けられないことであろう。

 取り下げるべき判断について

 私から、審理の当日4月8日でも、その後の電話でも、野地に裁判官 大山涼一郎 の取り下げ判断の妥当性について確認した。

 それが、100人の弁護士に聞いても、100人は、正しいという結論だと野地は強調に言った。

 つまり、野地は、問題を避けるでなく、裁判官と同調した。

 民法の債務弁済代位等について


 野地の変えない態度にも関わらず、諦めない私は、いろんな参考書を調べて、分かったのは、つまり、代位のことで、それを突き止めた。

 結論からいうと、つまり、そういうことであろう。

 民法上、債務者の代わりに、その連帯責任にある者は、債務を引き継ぐことがあり得ること。それを代位弁済という。

 また、学説によると、倒産後、親会社が子会社の肩代わり、債務を負う立場にあると解される。

 今回の被告は㈱イシン・ホテルズ・グループでなく、㈲イシン・ナリタ・オペレーションズだと、被告である㈱イシン・ホテルズ・グループの代理人がそう否定したが、しかし、法人名が違っても、経営者(使用者)はマイケル・ニギッチだから、連帯責任者として、責任を取ってもらうのは、問題ないはずだ。

 前述のように、子会社の㈲イシン・ナリタ・オペレーションズが倒産しなくても、不法行為による損害賠償債務不履行(履行拒否)で、親会社に請求しても、別にいけない法律規定(法的制限)がないだろう。

 さらに、学説によると、親会社の㈱イシン・ホテルズ・グループは、子会社に役員を選任と派遣する責任があり、その責任を追及するため、子会社の代わりに、不法行為の過失責任を含めて、役員選任の責任追及まで親会社に対して追及し得ると言えよう。

 特に、今回の場合、㈱イシン・ホテルズ・グループの社長はマイケル・ニギッチであり、㈲イシン・ナリタ・オペレーションズの取締役も本人であるため、同じ社長や重役の立場に居る、重ねた身分のマイケル・ニギッチに対して、責任追及し得ると解すべきだろう。

 だから、今回、被害に遭ったのは、インターナショナルガーデンホテル成田(運営会社 ㈲イシン・ナリタ・オペレーションズ)だが、被告を親会社にしても、違法性がないと思われるのだろう。

 この結論が正しければ、大山涼一郎 裁判官の取り下げ命令は崩れることとなる。

 

裁判官の大失態

 簡易裁判の訴訟ノート<1>に述べた通り、大山涼一郎 裁判官は、取り下げないと、原告あなたの負けという判決を下すと暴言した後、大変に不公平な発言をした。

 4月8日審理当日、私が裁判官に強いられて、やむを得ず、訴訟を取り下げた直後、被告代理の白石は、席を立ち、裁判官に向かって、内の会社は、過失がないと発言した。

 そばに居た私も席を立って、怒った顔で、白石に向かって、反論した。

 それを見た裁判官は、直ちに私だけに阻止した行動をした。

 裁判官 大山涼一郎は、興奮振りを隠さずに大声で、私に対して、こういうことを言った(私を罵った)。

 今、この人は、もうすでにあなたの被告(代理)ではないよ、彼に対して、こういう発言を止めて下さい。
かなり硬い口調で声も大きくて、私の言論を鎮圧した。

 しかし、今になって、よく冷静に考えると、被告でないことを主張しながら、内の会社(被告として)の過失がないと、同時に主張する白石に対して、裁判官 大山涼一郎は、その時、何の矛盾をも感じなかったのであろうか。

 それは、さすがに裁判官の自由心証主義によるところであろうか、もしこのページをご覧になる他の裁判官がいれば、裁判官のあなたにも聞きたいものだ。
 


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