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2010年5月7日金曜日

簡易裁判の訴訟ノート <4> (文責 魯 明)

 神奈川簡易裁判所に、再度訪ねたのは4月26日。

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 調書をもらうためだった。

 4月8日の開廷日に、法廷に居た担当書記官が、その日に直接に会ってくれて、必要なものだけ、コピーしてもらい、サインしたり、判を押したりして、書類等をもらって帰ってきた。

 このシリーズにすでに、3回に渡って、簡易裁判所で原告として訴訟を起こした体験を述べてきた。

 今回、最終回で、その結末について、述べて行きたい。

 訴訟の取り下げについて

 日本の民事訴訟の実施法たる民事訴訟手続法があるらしい。

 民事訴訟(手続)法によると、取り下げは、つまり、こういう法律効果がある。

  訴えの取下げは、原告の、裁判所に対する審判要求としての申立ての全部または一部を撤回する旨の意思表示であり、判決が確定するまで取り下げることができる(民訴法261条1項)。訴えの取下げによって当該訴訟は終了し、初めから訴訟が係属しなかったものとみなされるほか、取下げが終局判決後になされた場合には再訴が禁止される(同法262条)。訴え提起による時効中断の効果も消滅する(民法149条)。   
出所 みなとみらい司法書士事務所(横浜)
   

 つまり、取り下げをすると、訴訟が最初からないものとされるということだ。

 審理当日、つまり4月8日に、「取り下げ」の意味や意義をはっきり分からない原告の私は、裁判官の大山涼一郎に、取り下げをしないと、被告相手(訴える対象)を間違ったから、原告の負けという判決を下すと強調され、やむを得ず、裁判官の指示通り、「取り下げ書」に署名・捺印した。

 裁判官に対する評価

 しかし、法廷内の経過を振り返ってみると、裁判官 大山涼一郎 のやり方に納得できない部分が確かにあった。

 態度が威張り終始でよくないことを<1>~<3>の中、触れて来たが、ここに、もう一つの問題点を述べたい。

 問題点というと、即ち裁判官の中立性とか、または、公平さというものだ。
 
 まず、結論から言っちゃうよ。

 大山涼一郎は、あの日、決して中立に居たのでなく、むしろ、日本人の被告代理人に偏ったという現れの連発だった。

 アンフェアの大山涼一郎は、大失態と言えるのであろう。 

 取り下げ後、裁判所と電話やFaxのやりとり

 4月26日に、野地書記官に会う前に、すでに電話のやりとりを何回があった。最初は私から野地に電話やFAXをした。

 聞きたい(確認したい)ことがあったためだった。

 野地は、慎重な姿勢で、特に私のFAX内容について、すぐに回答しないで、検討すると伝えてきた。

 わたしは、4月12日に横浜地方裁判所の12F(総務課)に行って来たと野地に言ったためか、彼は、一層慎重な姿勢を見せたかもしれない。

 野地書記官に聞きたいことは、概ね以下の2点である。

 1.去年12月24日に提訴した今回の案件は、どうして今年の2月26日に私から電話を入れないと、ずっと動かなかったか、という理由を聞きたい(ついでに、一般民事訴訟なら、最高裁の統計によると、訴訟を起こしてから結審まで、平均で2.2カ月かかったと、野地書記官に電話で補充説明したら、あ~そうですかと淡々言い返してくれた)
 2.取り下げ書のコピーをFAXでもいいから、(送って)もらいたいという要求で、もらえるかという質問。

 他にも、例えば、4月8日にて、簡易裁判所内である職員さんに言われた「勅令」みたいなものは、一体何ですかという質問に対して、のちの電話で、回答を野地からもらった。

 つまり、1.と2.については、野地に聞くべきであって、1.について、野地は、自分が4月に入ってから初めてこの案件を振り分けられたから、その以前のことは、不明というか、関与していないという。2.については、取り下げ書のコピーを渡すことが出来るが、FAXでなく、窓口に来て手続きして渡すことになるという。

 そして、他に必要なものがありますかと野地が電話で私に確認した。他にあるとは何ですかと聞き返すと、調書とかあると野地が釈明した。

 口頭弁論期日の指定原則

 野地によると、神奈川簡易裁判所の職員の言った「勅令」について、「勅令」でなく、裁判所の訴訟提起に対する対応仕方は、《民事訴訟規則》の第60条2項に、関連規定があり、一般的に30日内に口頭弁論期日を決めるべきだという。

 そうすると、今回は、神奈川簡易裁判所の対応は異常だった。去年12月24日の提訴以来、4月8日の開廷審理まで、かなり日数を経た。しかも、2月26日に私の催促電話がないと、いつまで延ばされるかが本当に分からないだよね。

 裁判所の職員達は全員で仕事に、真面目に取り組んでいるとは限らないだろうね。兎に角、引き締める必要があると思う。

 取り下げ調書について

 結局4月26日に、窓口で渡された調書は、私の期待通りの調書でばく、ただ形式的なフォーム一枚印刷物であった。

 「調書」に盛り込んでほしい内容は、野地に電話で説明したが、しかし、それを一切に受け入れない理由は、野地本人によるか、それとも、神奈川簡易裁判所の方針であるかは、分かりません。
 
 いずれせよ、「調書」について、専門家に見てもらい、さらに、真相を求める。

 私から、今回裁判官の取り下げ判断(命令)は、事実や経験則(=自由心証)、公平に基づいての審理からかけ離れたから、その取り下げの背景を忠実に調書に記述すべきだと、野地書記官に電話で強く要請したが、あえてしてくれなかった。

 確かに、文書にすると、残るからね、誰だって、いやだよね。

 つまり、文書にその経過をリアルにまとめると、後(のち)、関係者(神奈川簡易裁判所か、裁判官 大山涼一郎 本人、または、まずいと感じた関係ある者等)から反感を買う恐れがあってはならないから、できないに決まった。

 それは、人間社会のいいところでもあり、悪いところでもあった。それしかいいようがない。しかし、法律規定があるところでれば、それに従わないと、発覚されると、問題になるのは、確かなことであり、責任を追及されるのも避けられないことであろう。

 取り下げるべき判断について

 私から、審理の当日4月8日でも、その後の電話でも、野地に裁判官 大山涼一郎 の取り下げ判断の妥当性について確認した。

 それが、100人の弁護士に聞いても、100人は、正しいという結論だと野地は強調に言った。

 つまり、野地は、問題を避けるでなく、裁判官と同調した。

 民法の債務弁済代位等について


 野地の変えない態度にも関わらず、諦めない私は、いろんな参考書を調べて、分かったのは、つまり、代位のことで、それを突き止めた。

 結論からいうと、つまり、そういうことであろう。

 民法上、債務者の代わりに、その連帯責任にある者は、債務を引き継ぐことがあり得ること。それを代位弁済という。

 また、学説によると、倒産後、親会社が子会社の肩代わり、債務を負う立場にあると解される。

 今回の被告は㈱イシン・ホテルズ・グループでなく、㈲イシン・ナリタ・オペレーションズだと、被告である㈱イシン・ホテルズ・グループの代理人がそう否定したが、しかし、法人名が違っても、経営者(使用者)はマイケル・ニギッチだから、連帯責任者として、責任を取ってもらうのは、問題ないはずだ。

 前述のように、子会社の㈲イシン・ナリタ・オペレーションズが倒産しなくても、不法行為による損害賠償債務不履行(履行拒否)で、親会社に請求しても、別にいけない法律規定(法的制限)がないだろう。

 さらに、学説によると、親会社の㈱イシン・ホテルズ・グループは、子会社に役員を選任と派遣する責任があり、その責任を追及するため、子会社の代わりに、不法行為の過失責任を含めて、役員選任の責任追及まで親会社に対して追及し得ると言えよう。

 特に、今回の場合、㈱イシン・ホテルズ・グループの社長はマイケル・ニギッチであり、㈲イシン・ナリタ・オペレーションズの取締役も本人であるため、同じ社長や重役の立場に居る、重ねた身分のマイケル・ニギッチに対して、責任追及し得ると解すべきだろう。

 だから、今回、被害に遭ったのは、インターナショナルガーデンホテル成田(運営会社 ㈲イシン・ナリタ・オペレーションズ)だが、被告を親会社にしても、違法性がないと思われるのだろう。

 この結論が正しければ、大山涼一郎 裁判官の取り下げ命令は崩れることとなる。

 

裁判官の大失態

 簡易裁判の訴訟ノート<1>に述べた通り、大山涼一郎 裁判官は、取り下げないと、原告あなたの負けという判決を下すと暴言した後、大変に不公平な発言をした。

 4月8日審理当日、私が裁判官に強いられて、やむを得ず、訴訟を取り下げた直後、被告代理の白石は、席を立ち、裁判官に向かって、内の会社は、過失がないと発言した。

 そばに居た私も席を立って、怒った顔で、白石に向かって、反論した。

 それを見た裁判官は、直ちに私だけに阻止した行動をした。

 裁判官 大山涼一郎は、興奮振りを隠さずに大声で、私に対して、こういうことを言った(私を罵った)。

 今、この人は、もうすでにあなたの被告(代理)ではないよ、彼に対して、こういう発言を止めて下さい。
かなり硬い口調で声も大きくて、私の言論を鎮圧した。

 しかし、今になって、よく冷静に考えると、被告でないことを主張しながら、内の会社(被告として)の過失がないと、同時に主張する白石に対して、裁判官 大山涼一郎は、その時、何の矛盾をも感じなかったのであろうか。

 それは、さすがに裁判官の自由心証主義によるところであろうか、もしこのページをご覧になる他の裁判官がいれば、裁判官のあなたにも聞きたいものだ。
 


2010年4月13日火曜日

簡易裁判の訴訟ノート <2> (文責 魯 明)

裁判官大山涼一郎に対する不満(疑問、不信、憤慨)

  今回の裁判は、いわば、一般的損害賠償訴訟である。(内容一部は簡易裁判の訴訟ノート<1>をご参考)

 きっかけは、2008年11月14日に成田発北京行きの、CA168便の欠航により、航空会社CA(中国国際航空会社)のあっせんで、インターナショナルガーデンホテル成田に宿泊際の出来事=結婚指輪滅失である。

  4月8日に、開廷審理があり、どうやら、裁判官大山涼一郎の粗末な審理で、慌てたように終了してしまい、4か月間長く待っていた(期待していた)審理はようやく始まったのに、とても残念だったと思う。

  少額訴訟で迅速な審理のはずな案件で、去年(2009年)12月24日に提訴以来、神奈川簡易裁判所から一切の連絡・事情説明もなく、逆に私が今年の2月26日に同裁判所に電話を入れてから、やっと裁判所が初めて動き始めて、4月8日を開廷期日に決定し、よって、同裁判所は真面目に仕事をしていることを伺えない。

  今回の損害賠償事件に対する不正審理事件は、前述の通り 簡易裁判の訴訟ノート<1> に一部述べたが、さらに、以下のことを補充したい。

  審理の当日、私と家内、そして85歳高齢の義理の母は、3人で法廷に向かった。女房は、法廷内で指輪滅失について、証言したいため、やむを得ず、法廷まで自分の母(重度痴呆症主)を連れていった。

  一般的に、見識と良心のあるべき(いわば 経験則 による)裁判官は、原告側の事情をすこし配慮するなら、こんな無茶な結論にはならなかったはず。そして、裁判官の不真面目さだったのは、今回の起訴は、去年の12月24日に提訴したもの、どうして、今年の4月8日に始まったか、その理由についての説明一切あるまいというところである。

  審理が大幅に遅れた弁明まで別に裁判官に要求するつもりがないが、要するに、それは裁判官がただ審理のみを行うという原則があったような気がするだから、しかし、もし原告の家庭事情(年寄りまでの出廷)に少し配慮があれば、さらに、原告が開廷日まで長く待っていた、その気持ちをすこしでも読み取れば(事件全貌を把握したと言い難い)、軽率な結論、つまり、訴える相手を被告として間違ったという誤判断の上、“ 訴訟を取り下げないと、原告の負けという判決を下す ”という大山裁判官の実際言動、無責任な断言=狂言&暴言 が出なかったはず。

  裁判官が法廷内の原告の現状に不配慮(無視)は人間性に若干問題があり、外国人に対して先入観がないだろうかと疑問視である。公正な審理ができない理由は、ただ裁判官としての意地のみによったものか、それとも、人間差別感の持ち主によるものなのか、もしくは、それらの総合的な構成によったものであろう。

  大山涼一郎の素質を問うべきだ。

  大山涼一郎裁判官の傲慢さは、前述通り、一部をすでに 簡易裁判の訴訟ノート<1> で述べたが、さらに、その続きとして、下に述べ補う。

  当日(4月8日)、裁判官大山は、被告の一言、被告を取り間違いって、すぐに被告に同調して、その変化に強烈な違和感があった。態度が直ちに一転して、原告に懐疑な目線を投射してきた。

  片方は日本人(被告)、片方は外国人(原告)、裁判官大山は、日本人が常に正しいという先入観がなければ、どうして過剰反応があったのであろうか。

  つまり、外国人は、日本のことを知らないから、舐めるつもりだろうか。

  一裁判官として、職業の倫理規則を自覚に守るのは、当然(言うまでもない)だが、相手(原告)の意見を無視した裁判官大山は、職業道徳観すら薄い方ではなかろうか。

  仮に、被告は、被告の取り間違いという発言があったとしても、一方的に原告にまず聞くのでなく、意地悪の今回の被告 ㈱イシン・ホテルズ・グループは、まさに最高いい例だったので、被告にまずその理由を聞く手もある。

  しかも、被告は自らの主張(否認)だから、民事訴訟の一大基本原則でもあるが、誰が主張するかにより、その挙証責任が主張する方に転換する。つまり、主張者が証明責任(立証責任)を持つべし。

  したがって、大山涼一郎は、この基本ルールにも違反した。

  この辺は、まさに裁判官の独立審理の不干渉問題という聖域であろうが、しかし、方法論からは不干渉で結構ですが、威張って、意見を聞き入れない裁判官大山のやり方を変えるのは、現場(法廷)にいる当事者原告の私しかいないではないのだろうか。

  裁判官は神様でなく、人間なら、誰でも過ちを犯す。

  その過ちがありそうなところ、原告は、一速く感じ取ることができる一人で、もちろん、当日一緒に居た司法委員や書記官も、何かの感じがあったはずだろう。

  裁判官大山は、原告に、 ㈱イシン・ホテルズ・グループ を相手方にしたその証拠を求めた。

  急に証拠って、多少慌てた原告は、捜しながら、インターナショナルガーデンホテル成田の自称総支配人の 武 震太郎も、最終責任者はマイケル・ニギッチとEmailでの返事があったと極力的に説明し、総責任者=使用者は、マイケル・ニギッチが間違いないと原告は主張した。

  そして探しながら、時間の無駄がいけないと心配し、原告は、さらに慌てた様子。
  
  やっと、一枚プリントを取りだした。 ㈱イシン・ホテルズ・グループ の公式ホームページに載ったものである。

  その内容を裁判官と一緒に確認した。

  つまり、マイケル・ニギッチが ㈱イシン・ホテルズ・グループ 最高経営責任者と書かれている

  会社の登記謄本にも、同じくマイケル・ニギッチが代表取締役だったと裁判官大山に説得した。

  ここまで、原告の主張はほぼ完了だった。これ以上裁判官大山に説得する材料がない。

  今度、裁判官は、被告に優しく聞く。じゃ~、どうして(被告を)間違ったと言えるか、その証拠がありますか。

  被告は、一枚のコピーを慎重に取り出して、しかも原告に見せないようなしぐさだった。

  経験豊富だったはずな裁判官大山は被告の心証を読み取ることが出来るはずだろう。

  一般心理的に言うと、つまりそういうことだろう。

  やましいことがなければ、持ってきた証拠をまず裁判官や相手に見せてから、証明証拠として採用されるのだろう。相手を説得するため、見せるくらい、別にすぐに自己に不利を来すことがなければ、なぜみせないのだろうか。プライバシー保護の観点からみても、その書証(書類による証拠)に保護されるべき内容ではなさそうであろう。だから、特に見せない正当な理由がなければ、見せて下さいと裁判官から命じることであろう。
  
  しかも、相手は当事者の原告であり、 ㈱イシン・ホテルズ・グループ は被告でないことを証明したいなら、堂々その証拠を出すべく、証拠を原告に出して見せない以上、その主張は、どうして、裁判官大山が客観的証拠として、採択出来たのだろうか。やはり、法廷内の手続きに問題があったと思う。

  それができないならば、その弱腰の裏に何か事情もあったかのではなかろうか、そういうことがないかぎり、なぜ、隠すのか、やはりやまないことがありそうしかいいようがなかろう。

  そもそも、法廷内で、自分が出した証拠を裁判官に提出した時と同時に、相手にも、その証拠を見せたり、説明したりすることが自然な行動と考えられる。
 
  どうも被告の行動は正常だったと認められるものではなかったという結論。

  傲慢は別に構わないが、常に自分を正してからでないと、法廷内で高圧な態度を原告に言論抑制してはならぬ。

  むしろ、謙虚な態度で審理に臨む裁判官がその職務に相応しい気がする。

  謙虚さに怖さを知るまい(謙虚さに敬畏すべし)。

  
  

 

2010年4月9日金曜日

簡易裁判の訴訟ノート <1> (文責 魯 明)

概略:  
被告 Ishin Hotels Group Co.,LTD. 、㈱イシン・ホテルズ・グループ

インタ‐ナショナル ガーデン ホテル成田にて結婚指輪滅失事件 
㈱イシン・ホテルズ・グループに対する損害賠償請求事件審理 (敬称略)
成田国际花园酒店 结婚戒子丢失事件 
成田国際花園酒店 結婚指輪滅失事件
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昨日、天気が晴れ、すがすがしい気持ちで、横浜市内にある神奈川簡易裁判所に赴いた。

別館の2号廷に入る前に、事前用意されている出頭カードに自分の名前を鉛筆で署名して、当日の受付は、これで完了した。

私の被告(起訴の相手方)は、代理人が出頭する。

事前に受理手続きなし、法廷に入ってからも何も確認されず、原告の私の名前を裁判官の大山涼一郎(名前は終了後、受け付けの事務所で確認したが)は呼んで、座る位置を指した。

そして、被告の代理人の名前を間違って呼んでしまい、すぐに訂正して、前の事件の被告の名前に勘違いしたようである。被告の代理人は、すぐに指示通りの位置に座り、それで、いわゆる法廷内の審理準備が完了である。



書記官(野地、男性)は、裁判官の左側に着き、司法委員(男性)は、裁判官の右に座った。

円卓を囲む正式な簡易審理が始まる。

最初、裁判官は、まず被告に向かって、注意事項を述べた。簡易裁判をやり始まったら、通常の審理にしたがるとしても切り替えることが出来なくなることや、和解の考えがあるか否かという助言的な勧告をしてから、被告(代理)の意思を確認した。被告(代理)は和解の考えがありませんと返事した。

原告は、審理開始の前、隙間を見て、裁判官に、私の妻は今日傍聴したいので、義理の母と後で来るとお断りした。

すぐに、正式に審理に入った。



まず、原告の訴訟内容を裁判官から、文面通り読み上げ、原告に確認した。

その後、裁判官から、被告の代理人に対し、まず被告(相手方)の実在、即ち、被告の代理人としての真実性=なりすましがないのか、被告としての正確性等を確認し、身分上に人違いとの問題がなければ、正しい審理ができるための手順だろう。

被告代理人の白石(取り下げ後、法廷内で本人に直接に確認し、白石と自称(男))は、まず、訴える相手を間違ったと主張した。

このころ、原告の妻と原告の義理の母が法廷に入ってきた。

ちょうどこの時、裁判官が被告の正確性について、否定的な見方に変り、原告と被告(代理)の後に座った、原告の妻(日本語が殆ど出来ない)は、聞き取った片単語とテーブル周りの雰囲気で進行状況を見守る中、被告(代理)の相手適格を否認し、つまり、㈱イシン・ホテルズ・グループ (代表取締役 マイケル・ニギッチ)を相手方(=被告)として、間違ったと主張したことを感じた。

これにより、状況が一転し変わった。

裁判官の審理方向の変化を敏感に反応し、直ちに、原告の傍に行き来した妻は、今、何があったのと原告の旦那(私)に小さい声で繰り返し、聞いてくれた。

それを見た大山涼一郎裁判官は、席に戻れ、静かにして下さいと注意した。

原告の私が、急に被告を間違ったように告げられた途端、まさか?若干に上がった。

どうして違ったというの、原告は、裁判官大山から“証拠もあるの”と聞かれて、すぐに自分事前用意した証拠(被告=マイケル・ニギッチ)を裁判官に提示した。

原告は証拠として提出したのは、㈱イシン・ホテルズ・グループのホームページに書かれている内容であった。見せながら、インターナショナルガーデンホテル成田は、一番下のところに、書かれていると指差して提示し、会社の登記謄本に同じくマイケル・ニギッチの名前があるとはっきり伝えた……


裁判官は、それを見た上、被告(代理)に、どうですかと問い直した。

すぐに、裁判官は、これは日本の会社の問題であり、あなた(外国人の場合分からないかも)は、まず日本の会社の仕組みを正しく認識できないと、間違いが起きるという風に指摘した。

私が、同じことを繰り返し主張を続けたが、裁判官が被告(代理)に、じゃ~、証明(立証)するものがあるかと被告(代理)に聞いた。そうすると、被告(代理)から1枚の紙を大山の手に渡された。裁判官がそれを見てから、あ、そうですかって、でも、同じ人です~か、と低い声で被告(代理)と二人きりのご相談みたいな場面があった。

原告は、異議ありと主張した。

原告は、さらに、㈱イシン・ホテルズ・グループの武 震太郎さんは、本件に付き、最終責任者がマイケル・ニギッチですと言ったから、間違いなく、マイケル・ニギッチが被告ですよと原告は繰り返し主張した。

その時、同意しない不満を抱いた原告の様子を見て、司法委員も原告を説得し始めた。

原告は、裁判官がずっと被告の情報を見せてくれないことに不信を抱き、ついにそれを見せてもいいですかと裁判官に訊ねてみた。

裁判官は、それを見せていいですかと被告(代理)に聞いてみた。

被告は、首を傾げた様子。

そうすると、裁判官は、一部コピーして原告に渡すことがよろしいでしょうか。

被告(代理)は、拒む理由がないので、裁判官は、書記官に指示して、被告(代理)の同意を確認しながら、上の部分をコピーしにて下さいと書記官に頼んだ。

コピーを渡された時点、原告は、初めて、新(真)の被告を知った。

その名は、有限会社イシン・ナリタ・オペレーションズ。つまり、原告の主張する加害者 インタ‐ナショナルガーデンホテル成田 の運営会社らしい。
因みに、㈱イシン・ホテルズ・グループ はホテルグループ全体を運営する親分会社らしい。マイケル・ニギッチがその最高経営責任者。

しかし、どうして被告の代理人が、その手にあった一枚紙(会社の登記謄本?)をそんな大事にしているかは、理解不能。

ついでに一言説明する。今日、法務局の青葉出張所に行って、取ってきた会社謄本に取締役はマイケル・ニギッチだった。同一人物が判明した。昨日法廷内で裁判官の口から漏れた情報とは一致した。

真の被告有限会社イシン・ナリタ・オペレーションズ代表格にあるマイケル・ニギッチについて、別のところに述べる。

この時、原告の私は、主張を続けた。妻もそばに来て、今どうしたか。しかし、原告は、言う(発言)機会がなくなりそうな恐れがあり、速く裁判官に異議を申し立てないと、終わってしまうと心配して声を多少あげた。

裁判官は、私が理解しないと見て、しようがないなという表情で、大声でここは日本です。日本の法律にしたがうべき。日本の会社法の規定がある。それを無視したら、負ける。等々を言って、原告を諦めさせる。

原告は、まず妻を席に戻るように説得しながら、裁判官に異議の意思表示を続けたが、裁判官は、被告を間違ったため、これで今日この辺で審理終了かな!と告げた。

ちょっと待って下さい。原告は、マイケル・ニギッチさんは、㈲イシン・ナリタ・オペレーションズのトップ責任者なら、いずれにせよ、つまり、グループ全体の長としても、㈲イシン・ナリタ・ナリタ オペレーションズの長にしても、両方は、マイケル・ニギッチの一人でしたから、どうしていけないのと問いなおした。

それを聞いた裁判官は、本当に怒った様子。

日本の場合はね、法人と個人は違いだよ、あなたはどっちにするか決めるんだよ。会社と個人を両方にするなら、訴状に両方を書くべきだよ。個人名(被告)が同じでも、会社が違うから、負けちゃうよ。ね、もう分かった。

裁判官は、原告の不理解で、かなり上がった。

原告にしてみれば、別に会社が違っても、責任者は同一人だから、会社名を、この場で直ちに原告人に確認して、訂正し、そして、被告(代理)も自称会社の役員だから、今回、被告マイケル・ニギッチを代理して、徹底的に対抗姿勢を一色にした本人と同調し、会社に過失がない、和解のつもりがないと述べたから、裁判官は、さらに、被告(代理)に聞いて、会社を変えて代理出来るなら、審理が続くことが可能ですよ、というような、柔軟な対応が出来たならば、少額訴訟のいいところを真に発揮できるとずくずく感じた。

しかし、裁判官の高圧の繰り返しの中、折角に去年暮れに訴訟を提起してから、四カ月間以上経ち、長く待っていた(今年2月の初め、原告から裁判所に確認電話を入れてから、動いでくれたわけだ。裁判所は一体何をやっているのだろうか)、大幅遅れの審理がやっと始まったばかりなのに、速くも片付けられてしまった。非常に残念だ。

裁判官はただ、自分が権威の象徴、自分=(イコール)法律、自分が一番偉いで、威張りの終始徹底の全て、というひたすらの威信示しで、原告の要望から遠ざかった。

原告は、私は訴訟が初めての経験で、アマチュアであるし、もうちょっと丁寧な説明ができませんかと裁判官に求めた。

まだ一部の説明について理解できない原告に対して、裁判官から、すぐにこの裁判を取り下げるか続くかを攻められた。

裁判官は、原告の意思を確認するため攻めた。審理をここで止めていいでしょうね。

止めない場合、どうなるのですかと、原告は聞いた。

や、(止めないのが)できない。被告を間違ったから。

じゃ~、取り下げしますと原告は諦めた。


原告の躊躇を見て、裁判官は、すぐに書記官に、原告が後からもめないため、署名サインをしてもらおう、その用紙を持ってきてと書記官に頼んだ。

すぐに持ってきた書類に、原告がサインし押印した。

そして、書記官は、その取り下げ書をコピーして、被告(代理)に渡そうとするところ、原告から、不満の口調で、裁判官に質問した。その時、裁判官からコピーを被告へのわたしを待ってと書記官に言った。

原告は、すみませんが、簡易裁判の注意事項を読みましたが、少額訴訟なら、判決に不満がある場合、1回だけの不服を申し立てることしかできないから、しかも、簡易訴訟は、一回の審理で結審するのは、一般的なやり方と認識しており、(ことに今日の審理の過程を経験から考え付いたことは)簡易裁判を完全にやめる場合(再度簡易で起訴しないこと)、簡易訴訟の取り下げは、今後、横浜地方裁判所に通常の審理をお願いすることに影響がないのでしょうかと質問した。

裁判官は、それは影響がないと返答した。

取り下げって簡単に諦められない原告は、さらに質問する。

もし取り下げをしないと、審理が続くと希望する場合、どうなるのでしょうか。

裁判官は、(相手方を間違って)あなたの敗訴という判決を下すと答えた。



これを聞いた原告は、少し納得した様子。短い審理で予想外な結果になってしまった。

裁判官に対して、不親切なところが一番印象的だった。