2010年4月12日月曜日

裁判官の人事評価に関する規則

      裁判官の新しい人事評価制度の概要(図)


裁判官の人事評価に関する規則

最高裁判所規則第一号

(人事評価の実施)
第一条 裁判官の公正な人事の基礎とするとともに、裁判官の能力の主体的な向上に資するために、判事、判事補及び簡易裁判所判事について、人事評価を毎年行う。

(評価権者等)
第二条 人事評価は、判事及び判事補についてはその所属する裁判所の長が、簡易裁判所判事についてはその所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の長が、それぞれ行う。

  1. 地方裁判所又は家庭裁判所の長が行った人事評価については、その地方裁判所又は家庭裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官が、調整及び補充を行う。
  2. 地方裁判所又は家庭裁判所の長について人事評価を行う場合その他裁判官が担当する職務に照らして第一項又は前項の方法によることが適当でない特別の事由がある場合は、最高裁判所が別に定めるところにより人事評価を行う。

(評価の基準等)
第三条 人事評価は、事件処理能力、部等を適切に運営する能力並びに裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質及び能力の評価項目について行う。

  1. 評価権者は、人事評価に当たり、裁判官の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならない。この場合において、裁判所外部からの情報についても配慮するものとする。
  2. 評価権者は、人事評価に当たり、裁判官から担当した職務の状況に関して書面の提出を受けるとともに、裁判官と面談する。

(評価書の開示)
第四条 評価権者は、裁判官から申出があったときは、その人事評価を記載した書面(次条において「評価書」という。)を開示する。

(不服がある場合の手続)
第五条 裁判官は、その評価書の記載内容について、評価権者に対して、不服を申し出ることができる。

  1. 前項の申出があった場合において、評価権者は、必要な調査をし、その結果に基づき、その申出に理由があると認めるときは、評価書の記載内容を修正し、その申出に理由がないと認めるときは、その旨を評価書に記載する。
  2. 第二条第二項に規定する高等裁判所長官は、評価権者が行った前項の修正又は記載について、調整及び補充を行う。
  3. 評価権者は、第二項の修正後の評価書(高等裁判所長官が前項の手続により調整又は補充を行った場合にはその調整又は補充を行った評価書)の記載内容又は第一項の申出に理由がないと認める旨を、第二項の手続の終了後(高等裁判所長官が前項の手続を行った場合にはその終了後)に第一項の申出をした裁判官に通知する。

(実施の細則)
第六条 この規則の実施に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。

附 則
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2010年4月10日土曜日

成田国际花园酒店住宿房间里丢掉结婚戒子



成田国际花园酒店 入宿房间里丢失婚戒

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  2008年11月14日,笔者在投宿的成田国际花园酒店(International Garden Hotel Narita  インタ‐ナショナル ガーデン ホテル成田)的房间浴室里,结婚戒子丢失了。

  详细的可参考以下的网址:
  凤凰博报 luming2007的空间







   该旅馆的浴缸的排水孔过滤盖可以取出、分离的。

   笔者当天根本没有注意到结婚戒子已经掉入排水孔中。第二天离开了旅馆、在去成田机场的路上,才回想起昨天夜里洗澡时,有感觉左手无名指曾有硬东西稍微刮压的感觉。这样才急起来给旅馆去电话,可是,人已经到了成田机场。

   经调查才发现,这家旅馆的浴缸的过滤片是可拆除的。

   其构造是,过滤片安装后,还有个橡皮栓,橡皮栓塞上才能泡澡。而笔者当天只是用冲洗的方式洗身子,没有接触到排水口。

   当洗头时,戒子脱落后,就滚动进入排水孔,当时,排水孔若有安装过滤片时,则戒子就留在橡胶塞的空间,根本当时就无法立即觉察到。

   若没有安装过滤片时,则戒子就直接掉入下水道中。

   旅馆方面总管的 武 震太郎在事发后与笔者的交涉中声称,安装与否,法律上没有明文规定。
 
   经事后笔者的调查,该旅馆浴缸排水孔的孔径有4公分之大。假如旅馆如同武总管所述,可以任意安不安装过滤片,则再掉几个戒子进去的可能性蛮大的。 


 
 
 

            浴缸的安全排水孔
 

2010年4月9日金曜日

簡易裁判の訴訟ノート <1> (文責 魯 明)

概略:  
被告 Ishin Hotels Group Co.,LTD. 、㈱イシン・ホテルズ・グループ

インタ‐ナショナル ガーデン ホテル成田にて結婚指輪滅失事件 
㈱イシン・ホテルズ・グループに対する損害賠償請求事件審理 (敬称略)
成田国际花园酒店 结婚戒子丢失事件 
成田国際花園酒店 結婚指輪滅失事件
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昨日、天気が晴れ、すがすがしい気持ちで、横浜市内にある神奈川簡易裁判所に赴いた。

別館の2号廷に入る前に、事前用意されている出頭カードに自分の名前を鉛筆で署名して、当日の受付は、これで完了した。

私の被告(起訴の相手方)は、代理人が出頭する。

事前に受理手続きなし、法廷に入ってからも何も確認されず、原告の私の名前を裁判官の大山涼一郎(名前は終了後、受け付けの事務所で確認したが)は呼んで、座る位置を指した。

そして、被告の代理人の名前を間違って呼んでしまい、すぐに訂正して、前の事件の被告の名前に勘違いしたようである。被告の代理人は、すぐに指示通りの位置に座り、それで、いわゆる法廷内の審理準備が完了である。



書記官(野地、男性)は、裁判官の左側に着き、司法委員(男性)は、裁判官の右に座った。

円卓を囲む正式な簡易審理が始まる。

最初、裁判官は、まず被告に向かって、注意事項を述べた。簡易裁判をやり始まったら、通常の審理にしたがるとしても切り替えることが出来なくなることや、和解の考えがあるか否かという助言的な勧告をしてから、被告(代理)の意思を確認した。被告(代理)は和解の考えがありませんと返事した。

原告は、審理開始の前、隙間を見て、裁判官に、私の妻は今日傍聴したいので、義理の母と後で来るとお断りした。

すぐに、正式に審理に入った。



まず、原告の訴訟内容を裁判官から、文面通り読み上げ、原告に確認した。

その後、裁判官から、被告の代理人に対し、まず被告(相手方)の実在、即ち、被告の代理人としての真実性=なりすましがないのか、被告としての正確性等を確認し、身分上に人違いとの問題がなければ、正しい審理ができるための手順だろう。

被告代理人の白石(取り下げ後、法廷内で本人に直接に確認し、白石と自称(男))は、まず、訴える相手を間違ったと主張した。

このころ、原告の妻と原告の義理の母が法廷に入ってきた。

ちょうどこの時、裁判官が被告の正確性について、否定的な見方に変り、原告と被告(代理)の後に座った、原告の妻(日本語が殆ど出来ない)は、聞き取った片単語とテーブル周りの雰囲気で進行状況を見守る中、被告(代理)の相手適格を否認し、つまり、㈱イシン・ホテルズ・グループ (代表取締役 マイケル・ニギッチ)を相手方(=被告)として、間違ったと主張したことを感じた。

これにより、状況が一転し変わった。

裁判官の審理方向の変化を敏感に反応し、直ちに、原告の傍に行き来した妻は、今、何があったのと原告の旦那(私)に小さい声で繰り返し、聞いてくれた。

それを見た大山涼一郎裁判官は、席に戻れ、静かにして下さいと注意した。

原告の私が、急に被告を間違ったように告げられた途端、まさか?若干に上がった。

どうして違ったというの、原告は、裁判官大山から“証拠もあるの”と聞かれて、すぐに自分事前用意した証拠(被告=マイケル・ニギッチ)を裁判官に提示した。

原告は証拠として提出したのは、㈱イシン・ホテルズ・グループのホームページに書かれている内容であった。見せながら、インターナショナルガーデンホテル成田は、一番下のところに、書かれていると指差して提示し、会社の登記謄本に同じくマイケル・ニギッチの名前があるとはっきり伝えた……


裁判官は、それを見た上、被告(代理)に、どうですかと問い直した。

すぐに、裁判官は、これは日本の会社の問題であり、あなた(外国人の場合分からないかも)は、まず日本の会社の仕組みを正しく認識できないと、間違いが起きるという風に指摘した。

私が、同じことを繰り返し主張を続けたが、裁判官が被告(代理)に、じゃ~、証明(立証)するものがあるかと被告(代理)に聞いた。そうすると、被告(代理)から1枚の紙を大山の手に渡された。裁判官がそれを見てから、あ、そうですかって、でも、同じ人です~か、と低い声で被告(代理)と二人きりのご相談みたいな場面があった。

原告は、異議ありと主張した。

原告は、さらに、㈱イシン・ホテルズ・グループの武 震太郎さんは、本件に付き、最終責任者がマイケル・ニギッチですと言ったから、間違いなく、マイケル・ニギッチが被告ですよと原告は繰り返し主張した。

その時、同意しない不満を抱いた原告の様子を見て、司法委員も原告を説得し始めた。

原告は、裁判官がずっと被告の情報を見せてくれないことに不信を抱き、ついにそれを見せてもいいですかと裁判官に訊ねてみた。

裁判官は、それを見せていいですかと被告(代理)に聞いてみた。

被告は、首を傾げた様子。

そうすると、裁判官は、一部コピーして原告に渡すことがよろしいでしょうか。

被告(代理)は、拒む理由がないので、裁判官は、書記官に指示して、被告(代理)の同意を確認しながら、上の部分をコピーしにて下さいと書記官に頼んだ。

コピーを渡された時点、原告は、初めて、新(真)の被告を知った。

その名は、有限会社イシン・ナリタ・オペレーションズ。つまり、原告の主張する加害者 インタ‐ナショナルガーデンホテル成田 の運営会社らしい。
因みに、㈱イシン・ホテルズ・グループ はホテルグループ全体を運営する親分会社らしい。マイケル・ニギッチがその最高経営責任者。

しかし、どうして被告の代理人が、その手にあった一枚紙(会社の登記謄本?)をそんな大事にしているかは、理解不能。

ついでに一言説明する。今日、法務局の青葉出張所に行って、取ってきた会社謄本に取締役はマイケル・ニギッチだった。同一人物が判明した。昨日法廷内で裁判官の口から漏れた情報とは一致した。

真の被告有限会社イシン・ナリタ・オペレーションズ代表格にあるマイケル・ニギッチについて、別のところに述べる。

この時、原告の私は、主張を続けた。妻もそばに来て、今どうしたか。しかし、原告は、言う(発言)機会がなくなりそうな恐れがあり、速く裁判官に異議を申し立てないと、終わってしまうと心配して声を多少あげた。

裁判官は、私が理解しないと見て、しようがないなという表情で、大声でここは日本です。日本の法律にしたがうべき。日本の会社法の規定がある。それを無視したら、負ける。等々を言って、原告を諦めさせる。

原告は、まず妻を席に戻るように説得しながら、裁判官に異議の意思表示を続けたが、裁判官は、被告を間違ったため、これで今日この辺で審理終了かな!と告げた。

ちょっと待って下さい。原告は、マイケル・ニギッチさんは、㈲イシン・ナリタ・オペレーションズのトップ責任者なら、いずれにせよ、つまり、グループ全体の長としても、㈲イシン・ナリタ・ナリタ オペレーションズの長にしても、両方は、マイケル・ニギッチの一人でしたから、どうしていけないのと問いなおした。

それを聞いた裁判官は、本当に怒った様子。

日本の場合はね、法人と個人は違いだよ、あなたはどっちにするか決めるんだよ。会社と個人を両方にするなら、訴状に両方を書くべきだよ。個人名(被告)が同じでも、会社が違うから、負けちゃうよ。ね、もう分かった。

裁判官は、原告の不理解で、かなり上がった。

原告にしてみれば、別に会社が違っても、責任者は同一人だから、会社名を、この場で直ちに原告人に確認して、訂正し、そして、被告(代理)も自称会社の役員だから、今回、被告マイケル・ニギッチを代理して、徹底的に対抗姿勢を一色にした本人と同調し、会社に過失がない、和解のつもりがないと述べたから、裁判官は、さらに、被告(代理)に聞いて、会社を変えて代理出来るなら、審理が続くことが可能ですよ、というような、柔軟な対応が出来たならば、少額訴訟のいいところを真に発揮できるとずくずく感じた。

しかし、裁判官の高圧の繰り返しの中、折角に去年暮れに訴訟を提起してから、四カ月間以上経ち、長く待っていた(今年2月の初め、原告から裁判所に確認電話を入れてから、動いでくれたわけだ。裁判所は一体何をやっているのだろうか)、大幅遅れの審理がやっと始まったばかりなのに、速くも片付けられてしまった。非常に残念だ。

裁判官はただ、自分が権威の象徴、自分=(イコール)法律、自分が一番偉いで、威張りの終始徹底の全て、というひたすらの威信示しで、原告の要望から遠ざかった。

原告は、私は訴訟が初めての経験で、アマチュアであるし、もうちょっと丁寧な説明ができませんかと裁判官に求めた。

まだ一部の説明について理解できない原告に対して、裁判官から、すぐにこの裁判を取り下げるか続くかを攻められた。

裁判官は、原告の意思を確認するため攻めた。審理をここで止めていいでしょうね。

止めない場合、どうなるのですかと、原告は聞いた。

や、(止めないのが)できない。被告を間違ったから。

じゃ~、取り下げしますと原告は諦めた。


原告の躊躇を見て、裁判官は、すぐに書記官に、原告が後からもめないため、署名サインをしてもらおう、その用紙を持ってきてと書記官に頼んだ。

すぐに持ってきた書類に、原告がサインし押印した。

そして、書記官は、その取り下げ書をコピーして、被告(代理)に渡そうとするところ、原告から、不満の口調で、裁判官に質問した。その時、裁判官からコピーを被告へのわたしを待ってと書記官に言った。

原告は、すみませんが、簡易裁判の注意事項を読みましたが、少額訴訟なら、判決に不満がある場合、1回だけの不服を申し立てることしかできないから、しかも、簡易訴訟は、一回の審理で結審するのは、一般的なやり方と認識しており、(ことに今日の審理の過程を経験から考え付いたことは)簡易裁判を完全にやめる場合(再度簡易で起訴しないこと)、簡易訴訟の取り下げは、今後、横浜地方裁判所に通常の審理をお願いすることに影響がないのでしょうかと質問した。

裁判官は、それは影響がないと返答した。

取り下げって簡単に諦められない原告は、さらに質問する。

もし取り下げをしないと、審理が続くと希望する場合、どうなるのでしょうか。

裁判官は、(相手方を間違って)あなたの敗訴という判決を下すと答えた。



これを聞いた原告は、少し納得した様子。短い審理で予想外な結果になってしまった。

裁判官に対して、不親切なところが一番印象的だった。